野球賭博・・・商品券を賭けに利用するのはNGなのかな?

野球賭博問題になっていますね。ニュースを見ていたらふっと気になったのですが商品券や金券を賭け事に利用してもNGなのだろうか?

ゴルフのコンペとか、会社のイベントなどの景品で商品券やギフトカードなど利用される事があるのですが問題ないように感じるのですがOKなのでしょうか?

そもそも賭博とは→金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯の事。偶然性の要素が含まれる勝負を行い結果によって負けたほうは賭けた財物を失い、勝ったほうは財物を得るというしくみらしい。

商品券を賭け事に利用するのは場合によってはNGなのかな?
金額によるのかもしれませんが、ゴルフコンペなどの景品として小額を利用する程度であれば罪にはならないのかな?

法律の境目が調べてみても専門家ではないので良くわかりませんでしたが厳密に言うと何を賭けてもNGなようですね。

商品券に関してはお金同様の価値があるので小額でも高額でも賭けに利用するのは罪になるようです。

罰則などもあるようなので今後は気をつけようと思います。
ゴルフコンペの景品で商品券を頂いた場合など、大きな声で喜ぶのは控えたほうがいいのかもしれませんね。

法律って難しいですね。